*児童手当の認定に際して対象の子どもが第3子以降として算定されていることが条件となります。
出生届の提出時もしくは児童手当等の申請手続時に、祝金交付申請(請求)書を提出していただきます。
*印鑑を持参してください。
*公務員の方は通帳等の振込口座が分かるものを添付してください。
*必要に応じて別途書類等の提出をお願いする場合があります。
*申請の期限は、1歳の誕生日の前日までです。
申請書にて支給要件を満たしていることを確認したあと申請者が指定した金融機関口座に祝金を振り込みいたします。
子どもが児童養護施設等に入所している場合や、子どもとその保護者が配偶者等の暴力から避難するために宇佐市に居住している場合等においても、一定の要件を満たす場合は支給の対象となることがあります(詳細はお問い合わせください)。
879-0492
大分県宇佐市大字上田1030番地の1